2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
このため、各市町村において事前に特別な支援が必要な子供の受入れ体制の整備ですとか情報提供、こういったことに努めていただくことが前提となりますけれども、その上で、やむを得ない事情で施設側が受入れができないというケース、こういったケースについて全て応諾義務違反とまでは言えないということを考えます。
このため、各市町村において事前に特別な支援が必要な子供の受入れ体制の整備ですとか情報提供、こういったことに努めていただくことが前提となりますけれども、その上で、やむを得ない事情で施設側が受入れができないというケース、こういったケースについて全て応諾義務違反とまでは言えないということを考えます。
このことを踏まえ、本法案第七条は、内閣総理大臣が地方公共団体等の保有する個人情報の提供を受けられるようにするための根拠規定として措置したものでございまして、第七条第二項には応諾義務を定めておるというものでございます。
かつ、買取りをするといっているけれども、国が買取りをしようとしても、相手が応諾しなければ、いや、売らないと言えば、これは買い取ることもできない。つまり、この法案は、その部分においては、少なくとも、残念ながら無力なんです。
また、法第二十三条の規定は、国に対して、国が適切な管理を行う必要があると認められるものについての買取り等についての努力義務を定めるものであることから、土地等の所有者に対し買取りの応諾義務を課すものでないという点も委員御指摘のとおりでございます。
調査の結果、X国の工作員による土地買取り事案が判明したという例を挙げて、事前届出を行わず土地を売却しても、罰則の適用はあっても、所有権は有効に移転するので、工作員の土地買収は妨げることができない、また、国による買入れ要求も、所有者の応諾義務がないために、やはり工作員の土地取得は妨げることができない、こういうふうに指摘されています。
実行し、債務者に対していわゆる高値づかみの損害を与えたこと、融資の実行に際し、一般の投資用不動産にはないシェアハウス特有のリスクについて十分な検討を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応があったことなどから、裁判所におきまして、シェアハウス関連融資についてはスルガ銀行に定型的に不法行為に基づく損害賠償義務が生じると認定されたことを踏まえまして、同行において代物弁済による債務解消手続に応諾
昨年末、東京都の緊急事態宣言の要請は拒否、一方、二月末の大阪府からの緊急事態宣言の解除の要請には即座に応諾をしています。さらに、東京都の三月の解除についての慎重姿勢を振り切りまして、政府は緊急事態宣言を解除いたしました。 上記を踏まえて、以下、質問してまいります。 東京、京都、沖縄をまん延防止等重点措置としましたが、特に東京は、一都三県と言われているとおり、東京に隣接をする三県は通勤圏です。
○副大臣(堀内詔子君) これまで、環境省は東京電力に対しまして約三兆四千億円の求償を行い、そして約二兆九千億円の支払が応諾されているところでございます。
こうした結果、中小企業者から条件変更のお申出があった場合には、政府系、民間金融機関共に九九%以上の応諾をしていただいているという状況でございます。
それはそれで当然だと私は思っておりますが、そうはいっても、今回の新法は、プラットフォーム提供者に努力義務を課すし、商品削除等を要請された場合の応諾とか、消費者に対して販売業者の情報開示請求権を創設するなどを考えておられる。 海外の取引DPFが新法に応じることということは、消費者の保護が目的なのではありますが、私は、これはデジタル課税と直接関係ないと。
ちなみに、四回目、令和二年十月七日につきましては、先方からメールを私どもの担当者にいただき、それに対して応諾をしたということでございます。
そして、その間、経産省は一か月間入札ができない、応諾できないとして、厚生労働省は半年できないとしたんですよ。そういうふうにやりながら、何でスルーしてやるのか。これ本当に、雇用調整助成金、じゃない、ごめんごめん、持続化給付金、本当に大事な問題なので、とことんおかしいぞということを言っておきます。
ですから、それは当然応諾されて割とスムーズに流れていくわけであります。 ところが、先ほど来御議論がありますように、V字回復しない可能性も高いわけです。L字になるかもしれないし、またL字から更に底割れ、二番底のおそれだって決してないわけじゃないんですね。 大体、平成の教訓、九七年の金融危機のときにシステミックリスクが起きたわけですよ、平成の金融恐慌が起きたわけ。そこから先、何が起きたか。
次に、実際の現場を見てみますと、今回、経営者保証のガイドラインが既に制定されていますが、これを満たしていたとしても、何かしらの理由をつけて、保証なしを応諾しない、あるいは、二重徴求が行われているということが実態でございます。これは、中企庁あるいは金融庁の報告でも事例が報告をされている次第なんです。
この点については、我々、実際のところどうなのかと金融機関には聞いておりまして、審査中になっている案件のうちにはもう四月中旬までに七割方は条件変更を実行した、あるいは債務者について応諾したということでございますので、条件変更自体は順調にやっていただいているというふうに感じております。
最終的に、二〇一九年九月に、全ての関係者が東京地裁の調停勧告を応諾した上で、二〇二〇年、本年三月二十五日に、付随する問題はともかく、主たる問題については解決したということでございます。 そこで、被害者訴訟に関する現状認識、及び、今回の新法案を活用して、現在進行中の他の訴訟等があるとすれば、何らかの手当ては可能であるのか、お伺いいたします。
第二に、公共交通事業者等に対して、バリアフリー化された旅客施設等を使用した役務の提供の方法に関するソフト基準の遵守を義務付けるとともに、高齢者、障害者等である旅客の乗り継ぎを円滑に行うための協力について、事業者間の協議への応諾を義務付けることとしております。
なので、例えば役務提供型プラットフォーマーには労組法上の団体交渉応諾義務があるんだというような明記、これはフランスのアプローチですが、こういった法律も必要なのではないかと思います。 最後に、この法律とは少し外れるんですけれども、役務提供をしている側からすれば、まず、彼らの、当事者の権利を保障するようなプラットフォームワーカー保護法を国会においては創設していただきたいと思います。
なので、私が何度も申し上げているのは、プラットフォーマーには、労務提供型のプラットフォーマー、ここには団体交渉応諾義務があるということを定めるとともに、労務提供型のプラットフォームで働いている人たちには団体交渉権があるんだと明記してしまうことで、会社の違法な団交拒否のやり得を許さない、そういう法のデザインは可能だと思います。
だから、労務提供型のプラットフォームにおいては、そのプラットフォーマーに団体交渉応諾義務を定める、それから、労務提供型プラットフォームのプラットフォームワーカーには団体交渉権を保障する。彼らは労働組合法上の労働者じゃないんだから、団体交渉権はないんだ、団体交渉に応じる必要はないんだという、そういった言い分をプラットフォーマーに認めないような立法的解決が必要なんじゃないかと思います。
また、スポーツ庁といたしましても、スポーツ仲裁活動の中核的な人材を育成するために、スポーツ法に造詣のある弁護士等をスポーツ仲裁裁判所を始めとする海外の仲裁機関、大学等に派遣するなどの事業を実施しておりますとともに、スポーツ団体が遵守すべき原則、規範を定めるものとして昨年策定をいたしましたスポーツ団体ガバナンスコードにおきまして、中央競技団体に対し、日本スポーツ仲裁機構によるスポーツ仲裁の自動応諾条項
そして、次のページの、「今回の法律の概要」ですけれども、皆さん御存じだと思いますので、今回の法律の大きな点はソフト的対策の取組をやったということで、四番目から行きたいと思いますが、今回の法律の特徴というのは、二〇一八年で基本理念を示して、ハード中心であったバリアフリー化に対して、二〇二〇年の法律は心のバリアフリーや公共交通事業者のソフト基準とか協議応諾義務などのソフト面も加えて、高齢者、障害者等の対応
令和元年度の国際放送の実施要請の変更の要請につきましては、内容を検討した結果、これを応諾した場合でもNHKの番組編集の自由を確保できると判断し、今月十三日に応諾の回答を行いました。 新型コロナウイルス対策の特別措置法が成立したことを踏まえ、NHKは指定公共機関として今月二十四日に行動指針を策定しました。また、その行動指針の英語版も公表したところであります。